労働保険・社会保険の手続き

社員の入社や退職にあわせて、健康保険や厚生年金、雇用保険等の手続きが発生します。さらに毎年、社会保険関連は煩雑な事務手続きをしなくてはなりません。関連ソフトが充実してきたとはいえ、扶養異動の手続きや外国人を雇用したときの届出、三者行為がからむ労災保険の手続きなどは、事例に応じた申請・対応が求められます。弊所では、社会保険の管理をトータルに請け負いますので、漏れなく安心・確実に手続きを代行いたします。
就業規則の作成
従業員を雇い入れる際に、その労働条件は労働契約書で確認することはもちろんですが、労働契約の内容は、就業規則で定める労働条件によるものとされています(労契法7条)。つまり、労働契約書に記載のない事項は、就業規則に定められた内容がそのまま労働条件になるのです。そのため、就業規則の内容があいまいであったり、実態とかけはなれていたりすると、労使間で争いが生じた場合には、相当なリスクが生じます。こうしたリスクを回避するために、また、会社組織の秩序を守り、統一的に効率良く事業運営を行うためにも「就業規則」の作成が必要です。
就業規則を整備し、規律の順守を促すことは、同時に、従業員に働きやすい職場を提供することにつながります。弊所では、豊富な経験をもとにそれぞれの企業様の実情に合った就業規則の作成、関連規程の作成、見直し、届出の代行を承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
就業規則を整備し、規律の順守を促すことは、同時に、従業員に働きやすい職場を提供することにつながります。弊所では、豊富な経験をもとにそれぞれの企業様の実情に合った就業規則の作成、関連規程の作成、見直し、届出の代行を承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
各種助成金の書類作成・申請代行

助成金は、国が制度を創設し、その制度を実行するために支給されるものです。たとえば、定年年齢を延長する法律をつくろうとすれば、企業が定年を引上げることを奨励、支援することから始まります。そのため、助成金は返済する必要がなく、企業活動を維持していく上でとても有益です。
また、雇用・労働分野の助成金は、企業が毎年納付する労働保険料の一部を財源としています。保険料を支払うだけでなく、制度を有効に活用して、事業の生産性を高めていきましょう。特定求職者雇用開発助成金に代表される雇入れ関係の助成金から雇用維持を目的として昨今注目されている雇用調整助成金まで幅広く助成金の申請代行を預かっております。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
また、雇用・労働分野の助成金は、企業が毎年納付する労働保険料の一部を財源としています。保険料を支払うだけでなく、制度を有効に活用して、事業の生産性を高めていきましょう。特定求職者雇用開発助成金に代表される雇入れ関係の助成金から雇用維持を目的として昨今注目されている雇用調整助成金まで幅広く助成金の申請代行を預かっております。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
介護事業所向け支援
「介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」とは、介護サービスに従事する介護職員の賃金の改善にあてることを目的とした加算です。介護職員に対して、賃金のアップや一時金の支給という、介護職員の待遇を改善した場合、介護報酬に対して一定率の介護職員処遇改善加算が行われます。賃金増加額には、法定福利費のうちの事業主負担分が含まれるため、①社会保険の知識が要求されます。 介護職員処遇改善加算の目的は、介護職員の報酬UPであり、キャリアパス要件を定めることで、職員のモチベーションや定着率のアップを図るという観点から、この介護職員処遇改善加算をとらない手はありません。キャリアパス要件には、昇給する仕組みづくりや人事考課システムの構築が含まれており、②活用できる助成金があったりします。
介護護事業所においては、職員の定着率がサービスの質の向上に直結するため、会社の理念が正しく伝わる就業規則は、そのツールとして非常に重要な意味を持ちます。しかし、就業規則は労働条件の内容にもなりうるものでもあるため、ひな型的な就業規則には思わぬリスクがあったりします。そうした規則は、助成金に対応できないだけではなく、労働紛争が発生したときに全く機能しません。③就業規則作成・見直しは、労働紛争などに精通している特定社会保険労務士の知識が必要不可欠です。
➀ないし③の理由から、介護事業所様の労務管理には、社会保険労務士を是非ご活用ください。弊所では、2024年度に加算取得の要件となるBCP(業務継続計画)の作成も労務管理の一環としてサポートしております。
介護護事業所においては、職員の定着率がサービスの質の向上に直結するため、会社の理念が正しく伝わる就業規則は、そのツールとして非常に重要な意味を持ちます。しかし、就業規則は労働条件の内容にもなりうるものでもあるため、ひな型的な就業規則には思わぬリスクがあったりします。そうした規則は、助成金に対応できないだけではなく、労働紛争が発生したときに全く機能しません。③就業規則作成・見直しは、労働紛争などに精通している特定社会保険労務士の知識が必要不可欠です。
➀ないし③の理由から、介護事業所様の労務管理には、社会保険労務士を是非ご活用ください。弊所では、2024年度に加算取得の要件となるBCP(業務継続計画)の作成も労務管理の一環としてサポートしております。
障害年金の申請代行
年金事務所の国民年金課で窓口対応をしていた際、生活保護の申請のために年金を受給していないことの証明を求められたことがありました。そのときに気づいたのですが、年金受給資格があるにもかかわらず、制度の不知が原因で老齢年金を受給できていなかったり、障害の程度が基準を満たしているにもかかわらず、同様の理由で障害年金の申請をされていない方が一定数いらっしゃいます。生活保護と年金、どちらもセイフティーネットの最たるものですが、(世代間扶養の概念があるとはいえ)年金は自らが保険事故を想定して掛けた保険ですので、受給要件を満たしてさえいれば、当然にもらうべき権利があるものです。
弊所は、障害年金サポートネットと連携し、個人では難しい障害年金の申請代行に取り組んでいます。一人で申請して不支給決定を受けた後に、再度の申請で受給がおりた実績もあります。お困りの方は、サイト内のリンク先「障害年金サポートネット」よりご相談ください。
弊所は、障害年金サポートネットと連携し、個人では難しい障害年金の申請代行に取り組んでいます。一人で申請して不支給決定を受けた後に、再度の申請で受給がおりた実績もあります。お困りの方は、サイト内のリンク先「障害年金サポートネット」よりご相談ください。